
サービス案内
・顧問業務
顧問業務の内容は以下の通りです
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健康保険、厚生年金、雇用保険の資格取得、喪失等申請手続き
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労働災害、私傷病、出産等に関する申請の手続き
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36協定の作成
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人事、労務に関する相談、提案業務
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助成金、その他の相談、提案・情報の提供
従業員が入社した、辞めた・けがをした・出産した。ボーナスを支払った...
等々、手続きが必要なことがひんぱんに発生します。それらの業務を社労士という専門家に任せることによって事業主様にはお仕事に集中していただけます。
当事務所では個人事務所ならではのお客様によりそった相談、提案をさせていただきます。
・就業規則・雇用契約書の作成・改定
『常時10人以上の労働者を使用する事業場』は必ず就業規則を作らなければならないと労働基準法で定められています。この10人には正社員のほかパート・アルバイトも含まれます。10人未満の会社も就業規則を作ることをおすすめしています。
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就業規則は事業主様が作る会社のルールです。
これを作成して周知することは従業員様のためだけでなく、事業主様のためでもあります。ルールを明文化し、会社の仕組みをはっきりとさせることにより業務が効率化されていきます。
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労働者が10人以上であれば必ず作成
これは労働基準法で定められています。労基署への届け出義務や労働者への周知を怠ったときなど罰則が適用されます。
・労働トラブル、離職の防止にも
会社に就業規則が周知されていると従業員様も安心して働くことができます。最近ではワークライフバランスとも言われていますが、有給が何日あるかなどわかりやすいほうが、それだけでも働きやすいと思うのではないでしょうか。万一トラブルがおきてもルールがあれば解決への近道へとなります。
・会社設立時の労働保険・社会保険の加入手続き
・労働保険とは労災保険と雇用保険を総称した言葉です。一部を除き労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇用していれば業種、規模を問わず労働保険の適用業務となり成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。手続きを行っていないと遡って保険料を徴収されるほか、従業員様も安心して働くことが
できないことになります。
・社会保険とは健康保険と厚生年金保険を総称した言葉です。個人事業では要件がありますが、法人では雇用人数にかかわらず強制適用となります。
どちらも安心して働くためには必要な保険です。事業を始めるまえからでもお気軽にご相談ください。
・労働保険の年度更新・社会保険算定基礎届の手続き
・労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新
労働保険の保険料は毎年4月1日から翌3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
年度更新の手続きは毎年6月1日から7月10日までに行わなければなりません。
・社会保険(健康保険・厚生年金保険)の算定基礎届
4月から6月の従業員様のお給料をもとに、年1回標準報酬月額の見直しをするために提出するものです。