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​就業規則 定期的に見直していますか?  

​就業規則はその会社のルールブックであり、常時10人以上の労働者を使用する使用者はこれを作成し、届出なければなりません。常時10人以上の労働者とはパート・アルバイトを含みます。たとえ10人未満であっても会社のルールブックになりますから作成することをお勧めします。(助成金によっては就業規則に規定する必要な場合があります)

​そして作成したら終わりではありません。定期的に見直すことが必要です。なぜなら法改正が毎年のように行われるからです。最近の話題では年次有給休暇の取得義務化や時間外労働の上限規制等の働き方改革でしょう。以前に作成したものを見直すことをしないと、このような法改正に対応できず労働基準法等に抵触するおそれがでてきます。

就業規則の絶対的必要記載事項・・・必ず就業規則に記載しなければならない事項

 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項

 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項

 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

③の2 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項

就業規則の相対的必要記載事項・・・これらについてなんらかの定めをする時は、必ず就業規則に記載しなければならない事項

④ 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項

⑤ 労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項

 安全衛生に関する事項

 職業訓練に関する事項

 災害補償および業務外の疾病扶助に関する事項

 表彰および制裁の種類および程度に関する事項

 前各号のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項

就業規則を従業員に周知していますか?

使用者は就業規則を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付け、書面交付、磁気テープ等に記録し、記録内容を常時確認できる機器の設置等の方法によって、労働者に周知させなければならない、とありこれに違反すると30万円以下の罰金に処せられます。

就業規則の周知は就業規則の効力要件であり、せっかくいいものを作ったとしても周知徹底されていなければ意味がありません。

それに就業規則を周知させ運用することが労使双方にとってメリットになることが多いです。

特に労働者にとってはルールとして会社の決まり事がはっきりしてるほうが不安を与えることもなくなります。

しっかりとした就業規則が従業員に安心感を与え、ひいては生産性の向上離職率の低下にもつながっていくでしょう。

それぞれの会社にあった就業規則を

当事務所では就業規則を作成するにあたってお客様と綿密なヒアリングを予定しております。

会社が100あれば就業規則も100通りあります。場合によっては、正社員の規定とパート・アルバイトの規定とを作成したりするでしょう。その他賃金規定を作ったりと・・・。

​ここをおろそかにすると、のちのちの労使間のトラブルへと発展してしまいますのでヒアリングをかさねて納得いくものを作ることを心掛けております。

年次有給休暇の取得義務化2019.4.1~

​時間外労働の上限規制2019.4.1~ (中小企業2020.4.1~)

上記の法改正にあわせて就業規則を見直すのはもちろんですが、労働契約書や36協定も見直さなければなりません。

これらもあわせて見直し業務をうけたまわりますので、ぜひご相談を。

初回の相談は無料です。

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​初回ご相談は無料です。

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