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​会社を設立した時の労働保険・社会保険の新規適用の手続きを行っています

労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉です。

​労働者(パート・アルバイト)を一人でも雇用していれば業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立手続きを行い労働保険料を納付しなければなりません。

(農林水産の一部の事業を除きます)

この成立手続きとは保険関係成立届を提出することで、これは保険関係が成立した日(適用事業に該当する事業を開始した日)から起算して10日以内に行わなければなりません。

​その他、概算保険料申告書、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届等も提出しなければなりません。

社会保険とはいわゆる健康保険と厚生年金保険のことです。

法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所、もしくは常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店街の個人事業所は厚生年金及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。(ただし5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部、クリーニング業、飲食店等や農業、漁業等はその限りではありません。)

ここで言う常時使用する従業員とは、パート・アルバイト、試用期間中の人も含みます。(適用除外に該当する場合あり)

このような強制適用事業所に該当した時には、新規適用届や被保険者資格取得届を提出しなければなりません。

会社設立時の保険関係(労働・社会保険)の手続きだけでも、労働基準監督署やハローワーク、年金事務所と提出先が異なり、申請用紙を作成するだけでも知識がないと結構大変です。

創業前、もしくは創業後まもない時期にこのわずらわしい業務は大変苦痛に感じます。このような業務はぜひ専門の社会保険労務士にお任せください。

ご相談も無料でうけつけています

​これから事業を始める方には少しでも支援させていただきたく、創業応援セットとしてお安くお見積りさせていただいてます。

まずはお気軽にご相談ください

電話またはメールでいつでもお問い合わせください。

​初回ご相談は無料です。

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