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時間外労働の上限規制

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 2019年4月1日(中小企業では2020年4月)から時間外・休日労働の上限は法律により以下のように定められます。

【原則】・月45時間 年360時間

【臨時的な特別の事情がある場合】 ・年720時間  月100時間未満(休日労働含む) 複数月平均80時間以内(休日労働含む)

※原則の月45時間を超えることができるのは年に6か月まで




 従来までは臨時的な特別な事情があれば原則的な時間を超えて働かせる時間に法律上上限がありませんでしたが、使用者の債務として労働者の健康管理等の観点からこれに新たに上限が加えられました。 


 原則の月45時間 年360時間というのはだいたい1日の残業時間が2時間程度と考えていいでしょう。  これで1年間仕事がまわれば問題ないですが、会社によっては繁忙期があり原則の残業時間を超えれば特別な場合として、年720時間 月100時間未満 複数月平均80時間 を意識しなければなりません。



まず原則の時間外労働(月45時間 年360時間)を超えることができるのは年に6か月まで。

年間としては720時間以内。もちろん原則の360時間を含みます。

 

次に月100時間未満ですが、これは時間外労働だけではなく休日労働の時間も含めることになります。

ここはいろいろな過程を経て未満という表現になりましたので100時間に達してはいけません。

だいたい残業時間だけで毎日4.5時間くらいになると100時間に達する可能性がでてきます。


そして複数月平均80時間以内です。これは右上の図にしています。

この図のようにどこの月で平均をとっても80時間になるようにしなければなりません。

こちらも休日労働の時間を含めます。


ざっくり説明するとこのように新たに上限が設けられました。

これにより労働時間の管理が今までより負担になるとかんがえられますが、これを機に残業時間の問題というより、労働者の健康を守るためでもあると捉え、賃金体系、就業規則、36協定と変革を行えば、かえって生産性の向上に寄与することとなると思います。 残業、休日労働を申告制にする、業務の繁閑があるので変形労働時間制をとりいれる等々・・・。


 もちろん36協定を結んでいなければそもそも残業や休日労働をさせることができません。

新たな上限規制により、これを超える時間を設定している36協定も無効となります。

どちらの場合も、法定労働時間を1分でも超えると法違反となります。

ぜひこれを機に36協定や就業規則、雇用契約書、労働時間の管理の仕方等を見直すことをお勧めします。


#時間外労働 #戸田市社労士 #さいたま市社労士 #休日労働 #36協定 #就業規則


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