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年次有給休暇の取得義務化

oogi-shallows

更新日:2019年1月18日


 長時間労働の抑制や労働者の健康確保等の目的から、2019年4月より すべての会社において年次有給休暇(以下、年休という)を取得させなければなりません。具体的には年10日以上の年休が付与される労働者に対して、そのうち年5日については使用者が時季を指定して取得させなければなりません。。

 対象となる労働者には正社員、フルタイムの契約社員はもちろん、アルバイト・パートも勤続年数等によっては年休を与えなければならな

い労働者になることもありますので注意が必要です。

 この改正により年休を与える義務に違反した場合の罰則規定(30万円以下の罰金等)が設けられたり労働者ごとに年休管理簿を作成し、3年間保存する義務も生じます。

 事業主様にとってはその分手間がかかり、人件費アップにもつながるでしょう。しかしそれ以上のメリットを生み出すことも可能でしょう。最近の少子高齢化、人口減社会においては『募集をかけてもなかなか人がこない』ということもあるでしょうが、年休取得率の高い会社とアピールするだけでも関心をもってもらえるのではないでしょうか。 労働者にとってはメリハリがつき生産性の向上や健康の確保にもつながっていくでしょう。ひいては離職率の低下にもつながっていくこととなります。

 また中小企業では2020年4月~(大企業では2019.4~)時間外労働の上限規制もはじまります。残業の多い会社では上記の年休取得義務化と関連して就業規則の変更や会社内での管理の仕方もいまから準備していくのがいいかと思います。。

 中小の企業では年休や残業時間の管理があいまいだったり、もしかしたら管理する人材を確保することが難しいのかもしれません。この機会にぜひ一度点検することをおすすめします。


#有給休暇 #働き方改革 #社労士 #残業 #埼玉社労士 #有給休暇取得義務化

#戸田市社労士 



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